ハイキングクラブ アルコ 会則 |
仲間とのハイキングは楽しい、面白い。 山にはくめども尽きぬ、感動がある。 ハイキングのある日はワクワクする!! アルコはそんな日々でありたい。 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、ハイキングクラブ アルコと称する。 (事務所) 第2条 この会は事務所を東京都昭島市に置く。 第2章 目的及び活動 (目的) 第3条 この会は中高年を対象に四季を通じ、低山から高山までの安全安心ハイキング、登山、ウオーキング、海外トレッキングなどを行い、会員の心身の健康づくり、仲間づくり、生き甲斐づくりに寄与することを目的とする。 (活動) 第4条 この会は次の活動を行う。 (1) 月2回以上のハイキング、登山、ウオーキング (2) 年1回4月総会及び臨時総会、運営委員会(毎月第3水曜日)などの開催 (3) 事故の予防と対策活動 (4) ホームページの発信及び会報発行 (5) 会員名簿の発行 (6) 山の写真展開催 (7) アルコ農園の活動 (8) 外部機関との連携によるハイキング、登山講習会の開催 (9) その他上記に付帯する一切の活動 第3章 会員 (入会) (入会) 第5条 この会の趣旨を理解し入会金、年会費を納め、入会申込書兼会員台帳を提出することで誰でも会員になれる。 (2) 新入会員の年齢制限は66才以下とする。 ただし70才以下でも山の経験者で会長が認めた場合はこの限りではない。※ (3) 会員は総会、臨時総会及び月1回の運営委員会に参加することができる。 (4) 会員の退会は自由である。その際、既納の会費は返却しない。 。 (参加) 第6条 会員は会の会則を尊重し、自由に会の活動に参加できる。 (会員の権利) 第7条 会員は会の主宰するすべての行事に参加することが出来る。 (入会金、年会費、スポ-ツ安全保険料) 第8条 会員は年会費及びスポ-ツ安全保険料として計4,000円(家族会員は3,000円)を前年度末までに遅滞なく納入する。 (1) 会費及びスポ-ツ安全保険料の内訳は下記とする。 区分 一般会員 一般会員家族会員家族会員 4月1日現在65歳以上 64歳以下65歳以上64歳以下 会費(運営費) 2,800円 2,150円1,800円1,150円 スポ-ツ安全保険料 1,200円 1,850円1,200円1,850円 会費計 4,000円 4,000円 3,000円 3,000円(2) 会員は4月1日に、新会員は入会時にスポ-ツ安全保険に加入し、保険料は前項とする。 (3) 新会員は入会時に入会金2,000円、年会費、スポ-ツ安全保険料4,000円の計6000円を支払う。 (4) 家族会員は、2人目から年会費を1,000円減額する。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届を提出したとき。 (2)会費を滞納したとき。 (3)社会通念上、逸脱した行為を行った認められたとき。※ (4)除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は文書にて会長に退会届を提出し、任意に退会することができる。 (2)会員の退会は自由である。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当したときは運営委員会の議決により除名することが出来る。この場合、その会員に対して弁明の機会を与えなければならない。 (1) この会則に違反したとき。 (2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 第4章 役員 (種別及び定数) 第12条 この会を運営するため次の役員を置く。 (1) 運営委員10名以上、監事2名以上 (2) 運営委員のうち、1名を会長、 副会長を数名置くことが出来る。 (選任) 第13条 運営委員及び監事は、総会において選任する。 (2) 会長、副会長は運営委員の互選とする。 (会務) 第14条 会長は、この会を代表し、その会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その会務を代行する。 (3) 運営委員は運営委員会を構成し、会則の定め及び運営委員会の議決に基づき、この会の全ての活動を計画し実施する。 運営委員(リーダー担当)はハイキング、登山、ウオーキングを企画し実施する。 運営委員(会計担当)は会の予算、決算、金銭収支を行う。 運営委員(広報担当)はホームページの発信と会報の原稿を作成する。 運営委員(書記)は総会、運営委員会の議事録を作成する。 運営委員(庶務)は運営委員会主催の行事について会員招集、進行などを担当する。 運営委員(農園)担当は農園運営を企画実施する。 運営委員(写真展担当)は写真展の企画実施を統括する。※ 運営委員(東京都山岳連盟担当)は都山岳連主催の行事に会を代表して参加する。 運営委員(新会員フォロー)は新会員への連絡を担当し情報を緊密に伝える。 運営委員の会務は兼任を妨げない。 (監事) 第15条 監事は次の会務を行う。 (1) 運営委員の活動状況を監査すること。 (2) この会の会計を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この会の会務又は会計について会則に違反する重大な事実があるときは、これを運営委員会にて意見を述べ、もしくは臨時総会招集の請求をすることが出来る。 (任期) 第16条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。 (顧 問) 第17条 この会は、この会の創立会員及び多年にわたって会の活動に貢献した者を顧問として若干名おくことが出来る。 (2) 顧問は運営委員会の推薦を得て会長が定め総会の承認を得る。 (3) 顧問は会長の諮問に応じ運営委員会にて意見を述べ、または必要と認めた事項について会長に助言する。 (4) 顧問の任期は終身とする。 第5章 総会 (種別) 第18条 この会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 (権能) 第19条 総会は以下の事項について議決する。 (1) 会則の変更 (2) 活動報告及び収支決算 (3) 活動計画及び収支予算並びにその変更 (4) 役員の選任または退任 (5) 入会金及び年会費の額 (6) その他上記に付帯する一切の事項 (開催) 第20条 通常総会は毎事業年度1回開催する。 (2) 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 ①)運営委員会が必要と認めたとき。 ②会員総数の5分1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって請求されたとき。 ③監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第21条 総会は会長が会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって招集する。 (議長) 第22条 総会の議長は会長が行う。 (定足数) 第23条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。 (議決) 第24条 総会における議決事項は第19条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (2) 総会の議事は、会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 (表決権) 第25条 会員の表決権は平等なるものとする。 (2) やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決する。もしくは会員を代理人として表決することができる。 (3) 前項により表決した会員は23条、24条の摘要について総会に出席したものとみなす。※ (議事録) 第26条 総会の議事については日時、場所、会員数及び出席者数(書面表決者、表決委任者数を含む)、審議事項、議事の経過、議決の結果などをもつて作成しなければならない。 第6章 運営委員会 (構成) 第27条 運営委員会は運営委員及び議決権を有しない監事、顧問、及び会員の参加をもって構成する。 (権能) 第28条 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会で議決された事項の実施に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の実施に関する事項 (開催) 第29条 運営委員会は次の各号に一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき (2) 運営委員の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき。 (3) 監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第30条 運営委員会は会長が会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもってすくなくとも5日前までに招集通知する。 (議長) 第31条 運営委員会の議長は会長がこれに当たる。 (議決) 第32条 運営委員会の議決は運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権) 第33条 各運営委員の表決権は平等なるものとする。 (2) やむを得ない理由により運営委員会に出席できないときはあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 (3) 前項の規定により表決した運営委員は第28条の適用について運営委員会に出席したものとみなす。 (議事録) 第34条 運営委員会の議事(議決を要する審議事項)については日時、場所、出席者数(書面表決者、表決委任者数を含む)、議事の経過、議決の結果などをもつて作成しなければならない。 第7章 資産及び会計 (会計) 第35条 この会の資産及び収支は次の各号に掲げるものをもつて構成する。 (1) 入会金及び年会費 (2) 寄付金 (3) 一時金徴収 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他収入 (事業報告及び決算) 第36条 この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表などの決算に関する書類は会長及び運営委員が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得るものとする。 (事業年度) 第37条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 (外部機関) 第38条 この会は東京都山岳連盟に加盟する。 (制限) 第39条 この会の会員は政治目的、宗教目的、営利目的をもって他の会員を利用してはならない。 (補完規定) 第40条 この会則を補完するため下記の規定を別途設ける。 (1) 例会山行規定 (2) 車両利用規程 (3) 事故対策規定 (会則外の定め) 第41条 前条まで定めがない事項については運営委員会において定め、総会にて議決する。 2018.4.22改訂 2019.4.21改訂 2020.4.19改訂 例会山行規定 (山行種別) 第1条 この会は次の活動を行う。 1. 登山(ハイキング)山行の部※ 近隣及び全国の山岳を対象に初級から上級までの登山(ハイキング)活動を行う。 2. ウオーキングの部※ 下記活動を行う。 (1) ウオーキング (2) ウオーキングを伴う街中散策、歴史散策、博物館巡り、美術館巡り、社会見学、工場見学、温泉巡り、観劇会、音楽会など (3) 観光旅行、海外旅行 (参加) 第2条 会員は提示された例会山行計画書内容を十分に吟味し、自身の体力、体調を勘案の上、自己責任の原則に基づき適切な山行計画に参加するものとする。 (リーダー) 第3条 運営委員はリーダーを兼務する。 (2) 運営委員以外のリーダーは運営委員会が指名するものとする。 (3) リーダー山行実施時にサブリーダー及びアシスタントリーダーを参加メンバーより指名する。 (リーダーの定義) 第4条 リーダーの定義を下記とする。 (1) チーフリーダー(CL) 会長はチーフリーダーとしてあらゆる山行に団体を代表して安全安心の見地から助言、提言することができる。 (2) リーダー(L) リーダーは山行計画を企画立案し、実施するに際して、当該山行のあらゆる場面で安全安心に配慮し、当該山行を行うようにしなければならない。 (3) サブリーダー(SL) サブリーダーは、リーダーに次ぐ立場としてリーダーを補佐し、当該山行の実施に当たってリーダーに助言し、山行の実施を円滑に勧めることに務める。また、リーダー不在時、または機能しなくなった場合は代行者として役割を果たす。 (4) アシスタントリーダー(AL) アシスタントリーダーはリーダー、サブリーダーの補助役として補佐し、安全配慮の見地から気づいた事柄をリーダーに報告し、支援する。 (参加メンバーとパーティーの定義) 第5条 参加メンバーとはリ-ダ-の企画立案した山行計画に参加予定、もしくは参加しているリーダー以外を言う。 (2) パーティーとは、リーダー、サブリーダー、アシスタントリーダー及び参加メンバーで構成される一団をパーティーと称する。 (山行形態) 第6条 例会山行とは運営委員会が計画し、運営委員がリーダーとなり、2名以上のメンバー参加をもって実施する山行形態を言う。 (2) 個人山行とは会員個人が私的に山行を行う形態を言う。 (山行計画) 第7条 リーダーは、安全安心を旨とする山行計画書を作成しなければ成らない。 (2) 山行計画書には別途当会制定の山行グレードの基準に基づき山行計画の難易度を明示する。 (3) リーダーはすでに経験している、もしくは下見したコースを山行計画として作成するように努める。 (4) リーダーが初めてのコースは「下見なし、読図コース」と山行計画書に明記する。 (5) あらかじめ予約を要する場合は、「要予約」と山行計画書に明記する。予約受付、締め切日についてはリーダーが判断し明記する。 (6) 計画する際、計画日は土曜日、日曜日を半々とする様に調整する。 (7) バス・ハイキングの計画は月2回程度とする。 (8) 山行計画書は3ヶ月毎に3ヶ月分の計画を運営委員会が策定し、会員に配付する。 (9) 参加メンバーは山行計画書を家族に提示し、家族の了承を得ておくものとする。 (10) リーダーは現地にて管轄する警察又は投函ボックスなどに山行計画書の届出を行う。 (安全安心山行計画立案) 第8条 山行計画の立案に当たっては参加予定メンバーの知識、経験、体力などを勘案し相応の山行計画を下記項目によって立案する。 (1) 山行計画書の作成 会長をはじめとする会の関係者、山行参加予定者及びその家族、警察などに提出することを前提として作成する。 (2) 山行計画書の記載内容 実施月日、その山行計画が目的とする山域、山、山行(グレート)レベルの表示、集合場所、交通手段、費用。 (3) 参加者の確認 宿泊を伴う山行計画ではあらかじめ、氏名、年齢、住所、緊急連絡先を明示する。 (4) コース、所要時間、登山開始、行程、行程時間、下山予定時間 (5) 装備、食料、非常食 (計画実施) 第9条 計画を実施する際は下記に留意する。 (1)計画実施にあたってリーダーは実施2日前から前日昼頃に掛けて、お話広場にて実施の可否について連絡を行わなければならない。 (2) パーティーには写真係、記録係、会計係を置く。 (3) 当日参加者氏名、年齢、緊急連絡先などの確認は駅頭などで行う。 (4) 参加者全員のミーティング 山行計画の目的、内容、予測されるリスクなど、リーダーはメンバーにあらかじめ説明しておく。 (5) リーダーズミ-ティング リーダーはサブリーダーとアシスタントリーダーとミーティングを行い、連携に齟齬を生じないように努める。 (6) 山行計箇書の届け出 あらかじめ作成してある山行計画書を所轄警察署に届け出を怠らない。 (7) 現地気象の判断、携帯電話などで情報収集に努める。 山行前一週間前から天気、降水、雷情報など情報収集し、山行直前のチェツクを確実に行う。気象の判断で山行不適であれば山行の中止、順延を直ちに連絡する。 現地気象の判断、山行途中で山行不適と判断される場合は直ちにSL、ALと打ち合わせし、計画の変更、中断などを決定し、参加メンバーに周知徹底する。 (8) 参加メンバーの体調チェツク (9) 参加メンバーの装備チェツク ストック、軽アイゼンなどあらかじめ山行計画にて指示した装備の点検を行う。 (10) 準備運動 (11) オーダーを決める。 リーダー(L)がトップに立つか、サブリーダー(SL)、アシスタントリーダー(AL)がトップに立つかは適宜決める。特に難しいコースで無ければSL、ALを先頭にすることに特に支障はない。また、セカンドに参加メンバーの中で弱者と見られるメンバーを置きパーティーの歩行スピードは弱者に合わせることとする。ややリスクの高いところを歩く際は初心者-経験者-初心者もしくは男-女-男-女のオーダー組み替えを行うことも考慮する。トップを歩くリーダーなどは弱者に併せてゆっくりと全体をリードすることに専念する。1人先走るLにトップとしての資格はない。 (12) メンバー同士の間隔は適度な間隔を置く。 (13) メンバー全体がLから見渡せる範囲に置く。 (14) Lは全体のスピ-ドが早すぎないか、もしくは遅すぎないか常に歩き方に配慮しトップを歩くSLやALに指示を出す。逆の場合もある。 (15) Lはメンバーの体調に異変があるかないか常に注視しておく。行動中の体調に異変を生じたメンバーは早めにリーダーに報告する。 (16) メンバーは常にLとSLの間に位置するようにして、リーダーの前に出たりしない。パーティーから離れる時はLの許可を得てから離れる。 (17) 道迷いなどでオ-ダ-が崩れることがあるもメンバーをさきに行かせたりしないで、直ちに通常オーダーを整えることとする。 (18) 休憩は昼食30分を目処に、行動中は3分、5分、10分程度取ることとする。 (班別編成) 第10条 参加メンバーが10人以上もしくは20人以上と多数となるときはメンバー掌握とリスク分散を図るために参加メンバーを2分割、3分割し班別編成にする。 (2) リーダー(L)とサブリーダー(SL)、アシスタントリーダー(AL)で各班を担当する。 (3) 1班をLが担当する。 (4) 最終班、最後尾にLに次ぐSLをキ-マンとして置く。 (5) 参加メンバーに対してLはその日のコ-ス概要を説明する。 (6) 全体もしくは班毎にストレツチを全員で行う。 (7) 出発に際してリーダー間ミーティングを行い、意思の疎通をはかる。 (8) 1班先頭にて2班、3班が続く。 (9) 各班は適度な間隔(出来れば、前の班のうしろ姿が見える程度の間隔)を置く。 (10) 休憩、昼食については1班と同一行動をとる。 (11) 休憩、昼食終了後に各リーダーはメンバーの人数、体調、忘れ物などの確認を必ず行う。 (12) 班の連絡には携帯電話及びその他の方法を取る。 (13) 班別解除されるまで参加メンバーは班毎に行う。 (14) リーダーは当該山行の終了時に班別解除を行う。 (追い越し) 第11条 後続の他者パーティーが追い越しを掛けたい様子であれば、一番後ろのリーダーは先頭を歩くリーダーに連絡を取り、パーティーの歩行を中断し、後続の他者パーティーに道を譲る。その際、彼我のパーティーの安全を確保することに留意する。 (危険箇所の確認と対処) 第12条 危険箇所をリーダーが確認した場合はただちに「何を注意すべきか」、 大声を出してメンバーに伝える。メンバー各自はそれぞれ後ろのメンバーに声を掛けてリーダーの注意した事柄を伝える。 危険箇所 ① 痩せ尾根-転落、滑落、木や岩の矧がれ ② 濡れた尾根道-特に下りで滑落注意 ③ 突起物-進路を邪魔する岩や木などの障害物 ④ 広い尾根-道迷い、特に濃霧、悪天候時 ⑤ 鎖場-鎖はあくまで片手で補助として使う ⑥ 梯子-滑りやすい梯子、崩れている梯子 ⑦ 雷雨の中の尾根道-雷撃の危険 ⑧ ガレ場、ザレ場、-滑落、落石 ⑨ 落石-上部を歩く登山者の落石、自ら引き起こす落石 ⑩ 浮き石のある岩稜帯-上部を歩く登山者の落石、みずから引き起こす落石 ⑪ 落石-自然落石 ⑫ 沢の徒渉-増水、スリップ、転落、溺れる ⑬ 河原-浮き石多し ⑭ 登山道が沢を横切る際の道迷いなどなど山は危険が一杯であり、ガイドブックなどで事前にコース上の危険箇所について点検しておき、メンバーに対しては常に危険箇所を周知徹底しておく。 (撤退) 第13条 計画段階あるいは山行実施時に撤退、あるいは引き返すことも考慮しておく。 (1) 山行計画書にてあらかじめ引き返すこともあるということの明記、もしくはエスケープコースの明記を行っておくことも重要である。 (2) 引き返すタイミング-ある地点まで予定時間13時までに到達しない場合は引き返す。 (3) 天候悪化-事前天気予報、現地での携帯電話による雨のレーダー把握、観天望気による判断 (4) メンバーの体力消耗、体調不良 (事故時の対応) 第14条 メンバーが事故を起こした場合、ただちに当該事故者にリーダーが付きそうとともに他のリーダーが他のメンバーを安全なところに誘導し、落ち着かせる。その後の対応については事故対策規定を参照し、対応する。 (下山後) 第15条 平地に付いたら留守本部として待機している会長に下山報告する。 (2) 下山後のクーリングダウンを行い、筋肉の緊張及び血液の滞りを解消する。 (3) 記録係、会計係はその任に従って、記録、会計を行う。 (4) 下山後、分かりやすい帰路が判明できる地点にて解散宣言を行い、出来るだけまとまって帰路に付く。 (5) 下山後の山行報告をお話広場などで出来るだけ早く報告する。 (計画実施) 第9条 計画を実施する際は下記に留意する。 (1)計画実施にあたってリーダーは実施2日前から前日昼頃に掛けて、お話広場にて実施の可否について連絡を行わなければならない。 (2) パーティーには写真係、記録係、会計係を置く。 (3) 当日参加者氏名、年齢、緊急連絡先などの確認は駅頭などで行う。 (4) 参加者全員のミーティング 山行計画の目的、内容、予測されるリスクなど、リーダーはメンバーにあらかじめ説明しておく。 (5) リーダーズミ-ティング リーダーはサブリーダーとアシスタントリーダーとミーティングを行い、連携に齟齬を生じないように努める。 (6) 山行計箇書の届け出 あらかじめ作成してある山行計画書を所轄警察署に届け出を怠らない。 (7) 現地気象の判断、携帯電話などで情報収集に努める。 山行前一週間前から天気、降水、雷情報など情報収集し、山行直前のチェツクを確実に行う。気象の判断で山行不適であれば山行の中止、順延を直ちに連絡する。 現地気象の判断、山行途中で山行不適と判断される場合は直ちにSL、ALと打ち合わせし、計画の変更、中断などを決定し、参加メンバーに周知徹底する。 (8) 参加メンバーの体調チェツク (9) 参加メンバーの装備チェツク ストック、軽アイゼンなどあらかじめ山行計画にて指示した装備の点検を行う。 (10) 準備運動 (11) オーダーを決める。 リーダー(L)がトップに立つか、サブリーダー(SL)、アシスタントリーダー(AL)がトップに立つかは適宜決める。特に難しいコースで無ければSL、ALを先頭にすることに特に支障はない。また、セカンドに参加メンバーの中で弱者と見られるメンバーを置きパーティーの歩行スピードは弱者に合わせることとする。ややリスクの高いところを歩く際は初心者-経験者-初心者もしくは男-女-男-女のオーダー組み替えを行うことも考慮する。トップを歩くリーダーなどは弱者に併せてゆっくりと全体をリードすることに専念する。1人先走るLにトップとしての資格はない。 (12) メンバー同士の間隔は適度な間隔を置く。 (13) メンバー全体がLから見渡せる範囲に置く。 (14) Lは全体のスピ-ドが早すぎないか、もしくは遅すぎないか常に歩き方に配慮しトップを歩くSLやALに指示を出す。逆の場合もある。 (15) Lはメンバーの体調に異変があるかないか常に注視しておく。行動中の体調に異変を生じたメンバーは早めにリーダーに報告する。 (16) メンバーは常にLとSLの間に位置するようにして、リーダーの前に出たりしない。パーティーから離れる時はLの許可を得てから離れる。 (17) 道迷いなどでオ-ダ-が崩れることがあるもメンバーをさきに行かせたりしないで、直ちに通常オーダーを整えることとする。 (18) 休憩は昼食30分を目処に、行動中は3分、5分、10分程度取ることとする。 (班別編成) 第10条 参加メンバーが10人以上もしくは20人以上と多数となるときはメンバー掌握とリスク分散を図るために参加メンバーを2分割、3分割し班別編成にする。 (2) リーダー(L)とサブリーダー(SL)、アシスタントリーダー(AL)で各班を担当する。 (3) 1班をLが担当する。 (4) 最終班、最後尾にLに次ぐSLをキ-マンとして置く。 (5) 参加メンバーに対してLはその日のコ-ス概要を説明する。 (6) 全体もしくは班毎にストレツチを全員で行う。 (7) 出発に際してリーダー間ミーティングを行い、意思の疎通をはかる。 (8) 1班先頭にて2班、3班が続く。 (9) 各班は適度な間隔(出来れば、前の班のうしろ姿が見える程度の間隔)を置く。 (10) 休憩、昼食については1班と同一行動をとる。 (11) 休憩、昼食終了後に各リーダーはメンバーの人数、体調、忘れ物などの確認を必ず行う。 (12) 班の連絡には携帯電話及びその他の方法を取る。 (13) 班別解除されるまで参加メンバーは班毎に行う。 (14) リーダーは当該山行の終了時に班別解除を行う。 (追い越し) 第11条 後続の他者パーティーが追い越しを掛けたい様子であれば、一番後ろのリーダーは先頭を歩くリーダーに連絡を取り、パーティーの歩行を中断し、後続の他者パーティーに道を譲る。その際、彼我のパーティーの安全を確保することに留意する。 (危険箇所の確認と対処) 第12条 危険箇所をリーダーが確認した場合はただちに「何を注意すべきか」、 大声を出してメンバーに伝える。メンバー各自はそれぞれ後ろのメンバーに声を掛けてリーダーの注意した事柄を伝える。 危険箇所 ① 痩せ尾根-転落、滑落、木や岩の矧がれ ② 濡れた尾根道-特に下りで滑落注意 ③ 突起物-進路を邪魔する岩や木などの障害物 ④ 広い尾根-道迷い、特に濃霧、悪天候時 ⑤ 鎖場-鎖はあくまで片手で補助として使う ⑥ 梯子-滑りやすい梯子、崩れている梯子 ⑦ 雷雨の中の尾根道-雷撃の危険 ⑧ ガレ場、ザレ場、-滑落、落石 ⑨ 落石-上部を歩く登山者の落石、自ら引き起こす落石 ⑩ 浮き石のある岩稜帯-上部を歩く登山者の落石、みずから引き起こす落石 ⑪ 落石-自然落石 ⑫ 沢の徒渉-増水、スリップ、転落、溺れる ⑬ 河原-浮き石多し ⑭ 登山道が沢を横切る際の道迷いなどなど山は危険が一杯であり、ガイドブックなどで事前にコース上の危険箇所について点検しておき、メンバーに対しては常に危険箇所を周知徹底しておく。 (撤退) 第13条 計画段階あるいは山行実施時に撤退、あるいは引き返すことも考慮しておく。 (1) 山行計画書にてあらかじめ引き返すこともあるということの明記、もしくはエスケープコースの明記を行っておくことも重要である。 (2) 引き返すタイミング-ある地点まで予定時間13時までに到達しない場合は引き返す。 (3) 天候悪化-事前天気予報、現地での携帯電話による雨のレーダー把握、観天望気による判断 (4) メンバーの体力消耗、体調不良 (事故時の対応) 第14条 メンバーが事故を起こした場合、ただちに当該事故者にリーダーが付きそうとともに他のリーダーが他のメンバーを安全なところに誘導し、落ち着かせる。その後の対応については事故対策規定を参照し、対応する。 (下山後) 第15条 平地に付いたら留守本部として待機している会長に下山報告する。 (2) 下山後のクーリングダウンを行い、筋肉の緊張及び血液の滞りを解消する。 (3) 記録係、会計係はその任に従って、記録、会計を行う。 (4) 下山後、分かりやすい帰路が判明できる地点にて解散宣言を行い、出来るだけまとまって帰路に付く。 (5) 下山後の山行報告をお話広場などで出来るだけ早く報告する。 (車両利用ハイキング) 第16条 ハイキングでの車両利用は①バス及びマイクロバス②ジャンボタクシー③レンタカー④自家用車(別途定める車両利用規程)等がある。 (1) 車両利用ハイキングは業者との予約の必要があり、計画書には「要予約」と表示する。 (2) 車両利用によるハイキングの参加予約は実施1ヶ月前の応当日から受付することとする。 (3) 車両利用の実施決定は、実施日の3日前から前日午前中までとする。 (4)車両利用の解約金 ・予約した時点から下記表の日帰り山行予約の解約金が発生し、解約した場合は下記により解約金を支払う。 <A> 日帰り山行予約解約金 実施3日前まで2日前前日当日予約した時点から発生2,000円3,000円参加費全額キャンセル待ちで繰り上がり当日の参加者が定員に達した場合は上記を免除 ただし、前項の予約時のキャンセル料1,000円は必ず支払う。 <B>宿泊を伴う山行予約解約金 (1) 参加費 旅費交通費+宿泊費+その他経費 (2)宿泊を伴う山行で解約金規定がない交通機関、宿泊先などは「日帰り山行予約解約金」規定を基準に1泊以降の解約金を算出(例、日帰り山行解約金×1泊2日)し適用する。 (3)利用する宿泊先、利用する交通機関においては、それぞれ解約金規定がある場合いは規定に従い解約金を支払う。 (4)リーダーは宿泊を伴う山行企画では利用宿泊先、利用交通などの解約金規定を計画書に記載し、参加者は既定を理解した上で予約申し込みする。 (5)車両利用の場合、参加者の人数の変動が見込まれる際は、あらかじめ満席人数、○○○○円、最低実施人数、○○○○円として、それぞれ予定金額を明示する。 (6) リーダーは利用便の変更、キャンセル者多数発生、コ-ス変更などがある際は計画書を実状にあった計画に作成し直し、再度案内することとする。 (7) 上記に該当しない事案が発生した場合は事前に関係者で協議する。 運転者謝礼マイクロバスなど車両利用の業者運転者謝礼は、日帰り3,000円、宿泊の場合は運転手宿泊料(7000円見当)を、以降、宿泊日数に関係なく、最大限5,000円を目安として支払う。※ (例会山行の順延) 第17条 例会実施当日雨天などによりやむなく中止した場合は順延出来る。ただし、例会山行計画書に「順延する場合がある」と記載する。 (実行委員) 第18条 ディキャンプ、忘年会、新年会、写真展、ウォーキング部、アルコ農園などの短期、長期イベントについては運営委員及び会員の中から実行委員を複数指名、実行委員会を組織し実行委員長、副委員長、実行委員でイベントの実施に当たる。 (山行調査費) 第19条 例会山行及びウォーキングの立案実施を分担するリーダーに対して「資料収集等」に要する費用負担として、当該1件当たり1,000円を例会山行調査費として支払う。 (個人山行) (個人山行) 第20条 当会は例会山行を第一と考える。したがって例会山行と競合したり、対抗したり、あるいは組織的に、継続的に行う個人山行で分派活動と見なされるような個人山行は会員であれば行うべきではない。 (2)会員が会員を誘っての個人山行はコ-ス、参加人員などの計画概要を運営委員会(会長、もしくは会長が委任した副会長)に届出する。届出はPCメ-ル、スマホ メ-ル、スマホメッセ-ジなどによる。 (3)個人山行の募集はお話広場で行うことは出来ない。 (4)個人山行記録はお話広場に載せることが出来ない。 (5)個人山行はスポ-ツ安全保険の対象外であることに留意する。 (6)個人山行実施時、下山報告を運営委員会(前記に同じ)に対して行う。 2019年4月21日改訂 2021年4月25日改訂 2022年4月24日改訂 2023年4月30日改訂 事故対策規定 (目的) 第1条 例会山行の実施に当たり、リーダー及び会員は、常に安全安心を心がけ事故の防止に努め、かつ事故時、最善の対策を行うために、この規定を設ける。 (対象) 第2条 事故対策活動は、例会山行及び届け出ある個人山行とする。無届けの山行、非承認の山行については対象としない。 (リーダーの義務) 第3条 リーダーは例会山行を安全に実施するために、例会山行規定に則り行動する。 (会員の義務) 第4条 会員は例会山行に参加するに際して、自己責任の原則に基づき安全に留意しつつ行動し、常に会員証兼ライフカード1式、健康保険証コピー、山岳保険証券コピーを持参する。 (2) 会員はウォーキング、もしくはトレーニングなどにて体力の維持に努める。 (3) 会員は山岳登山について幅広い知識と技術習得に努める。 (4) 会員はスポーツ安全保険に運営委員会の手続きにより例外なく加入する。 (5) 会員はスポーツ安全保険対象外の山行に備えて、別途山岳保険加入に努める。 (責任範囲) 第5条 例会山行における事故発生には会の総力を挙げて救助救出活動を行う。 (2) 前項に必要な資金は事故対策積立金を一時立て替し使用する。 (3) 救助救出に関わる一切の費用は、すべて当事者の自己負担とする。 (事故の連絡) 第6条 リーダーは例会山行中、事故発生した場合は現地にて応急処置をとることに努める。 (2) 自力救助救出が困難と判断された時は、直ちに現地警察署に救助依頼する。 (3) 前項と同時に運営委員会及び家族に連絡もしくは報告する。 (4) 急を要する民間ヘリコプターなどの要請は当事者及び家族の了解を得て、リーダーが判断する。 (5) リーダーは事故発生時、最後まで現地に留まり、解決を図る。 (事故対策本部の設置) 第7条 運営委員会は前条の事故発生した場合で長期化が見込まれる場合、また届け出された個人山行で下山が確認されない場合などでは直ちに事故対策本部を設置し対応に努める。 第8条 対策本部は次の事項を行う。 (1) 事故情報収集、救助の依頼、連絡員の派遣にかんすること。 (2) 家族及び職場への連絡、問い合わせに関すること。 (3) 事故対策に要する交通費、宿泊費、装備、食料などに関する事柄の決定 (4) 事故対策に付帯する一切の事柄の推進 (会員外及び個人山行) 第9条 例会山行にお試し山行として参加した会員外の事故については、会員と同じく事故対策を行う。 (2) 会員の届け出ある個人山行時の事故については会として支援、協力を惜しまない。 (事故対策費) 第10条 事故対策初動の立て替え資金として事故対策積立金の増額につとめる。 (2)事故対策資金はすべて事故当事者の負担とする。 (保険請求) 第11条 事故対策終了後、ただちに当事者もしくは家族は当該保険請求手続きを行うものとする。 (2) 会は保険請求手続きについて応分の助力を行う。 スポーツ安全保険の内容 改定 平成29年4月1日 保険期間 毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時まで。 補償内容 ○団体活動中及び往復中に発生した、急激かつ偶然な外来事故により被った傷害及び傷害に起因する後遺症及び死亡 64才以下 65才以上 掛け金 1,850円 1,200円 死亡 2,000万円 600万円 後遺傷害最高額 3,000万円 900万円 入院 1日につき 4,000円 1,800円 通院 1日につき 1,500円 1,000円 ○団体の活動中及び往復中に、他人に傷害を与えたり、他人の物を壊したりして損害賠償を負ったとき、64才以下及び65才以上共通 1事故 5億円 ただし身体障害1人 1億円 ○ 団体活動中及び往復中に発生した突然死(急性心不全、脳内出血など) 64才以下及び65才以上共通 葬祭費用 180万円 平成29年4月1日改定 改定 車輌利用規程 (目的) 第1条 例会山行実施に当たって利用する会員個人所有車輌の利用規定及び事故処理の取り扱いについて定める。 (使用上の原則) 第2条 例会山行にあってはパーティーの一部参加者の利用は避け、参加メンバー全員で利用出来る形態を原則とする。また車を利用する場合、運転者の疲労を考慮して計画をくむことを原則とする。なお、運転は保険適用者が行うものとする。 (責任の範囲) 第3条 利用する車輌は保険契約(対人、対物、搭乗者、車輌)の成立している車輌とし、無保険車の利用は一切みとめない。また会は責任を負わない。 (利用上の負担原則) 第4条 出庫手当(車の所有、償却費、清掃、洗車の経費相当)として1日目は3,000円、2日目以降は1日当たり1,000円、最高5,000円とする。 (運転手当) 第5条 運転手当として1日目は2,000円、2日目以降は1日当たり1,000円とし、最高5,000円とする。 (参加者負担額) 第6条 ガソリン代、有料道路代、駐車代、出庫手当、運転手当の合計額を参加人数で割るものとする。 (交通事故の処理) 第7条 事故発生時、人命救助を第一義とし、リーダーの指示のもとメンバーで適切に処理すること。また同時に所轄の警察署、保険会社、運営委員会(会長、副会長、運営委員)に連絡するとともに当事者家族にも連絡する。 (事故現場での処理) 第8条 相手方との連絡及び事務上の取り扱いはリーダーもしくはリーダーの指名した者がこれを行う。警察署からは事故証明書の発行を受けることとする。 (会の責任範囲) 第9条 事故の責任は起こした本人と定められており、何人もこれを肩代わりすることは出来ない。 (訴訟) 第10条 示談が成立せず、訴訟となった場合は、家族との調整、カンパ活動など和解成立に向けて会員あげて努力する。 (車輌の損傷) 第11条 例会山行時に車輌を損傷した場合、参加メンバーは、その原因により相当額を負担する。その割合は当事者、所有者、運営委員会の話し合いで決定する。保険で解決出来る場合は、この限りでない。 平成29年4月1日改定 |
会則 完成
